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岸和田競輪協賛事業者募集のご案内

岸和田競輪では競輪の開催とレースにご協賛していただける協賛者を募集しています。

協賛事業者の特典

競輪の開催に協賛レースに協賛
開催タイトルの命名ができます! 
◎ 社名を開催タイトルにすることも可能です!
  例)「株式会社チャリオン」の場合
↓  ↓  ↓
○月○日~○月○日
株式会社チャリオン杯争奪戦」など ◎ 製品の名前なども可能です!
例)「チャリオンドリンク」の場合
↓  ↓  ↓
○月○日~○月○日
チャリオンドリンク杯」など

★競輪の開催タイトルが命名されることの
メリット
 ①スポーツ新聞の広告欄に開催タイトルが掲載  
されます
 ②テレビ中継放送(CS放送・インターネット放  
  送)で開催タイトルが番組内で放送されます
 ③場内配布物に開催タイトルが掲載されます
(出走表など)
↑↑ 広告効果が見込めます! ↑↑
そのほか、開催中にPRブースの設置も可能で、
レースの表彰式にご参加いただけるなどの特典がございます。
レースタイトルの命名ができます! 
◎ 社名をレースタイトルにすることも可能です!
  例)「株式会社サイクルピア」の場合
↓  ↓  ↓
○月○日第○R
株式会社サイクルピア創業記念レース
など ◎ 製品の名前なども可能です!
例)「競輪むらさめ」の場合
↓  ↓  ↓
○月○日第○R
競輪むらさめ発売記念レース」など

★レースのタイトルが命名されることのメリット
 レースのタイトルが場内の放送(実況放送)で放送されます
↑↑ 広告効果が見込めます! ↑↑

協賛事業者募集内容

1.募集内容

令和7年度(上期)岸和田市営岸和田競輪開催事業協賛者募集一覧(以下「募集一覧」)と記載

募集する競輪募集定数最低額特典
募集一覧に
記載する
シリーズ戦
またはレース
募集一覧に
記載
シリーズ戦
 (1) FⅠ開催時 100,000 円
 (2) FⅡ開催時   50,000 円レース
 (1) FⅠ開催時   10,000 円
 (2) FⅡ開催時     5,000 円
次の内容のうちから、募集一覧に記載するシリーズ戦またはレース毎に記載のとおりとします。
(1) 開催タイトル又はレースタイトルの命名
(2) タイトル名の掲載
 (出走表、場内テレビ、CS放送、車券、スポーツ新聞、ホームページ等)
(3) 岸和田競輪場内へのPRブースの設置
(4) レース式典への参加

2.申込み資格

次の各号のすべてに該当しない個人、法人その他の団体

1.風俗営業及びこれに類する事業を営むもの
2.消費者金融業を営むもの
3.民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定に基づく再生手続開始決定又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定に基づく更生手続開始決定を受けた事業者
4.法令に違反している又はそのおそれがあると認められるもの
5.市の入札参加資格に関して指名停止措置を受けているもの
6.その事業を営むについて、官公署の免許、許可等を必要とする場合に、その免許又は許可等を受けていないもの
7.その行う事業又は行為が社会的批判、指弾の対象となっているもの
8.市税を滞納しているもの
9.岸和田市暴力団排除条例第2条第1号、第2号及び第3号のいずれかに該当するもの
10.前各号に掲げるもののほか、協賛者として適当でないと市長が認めるもの

3.申込み方法

1.競輪協賛を希望する者は、「岸和田市営競輪シリーズ戦協賛申込書」(様式第1号)又は「岸和田市営競輪レース協賛申込書」(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、岸和田市公営競技事業所へ持参により提出してください。(必ず持参すること。郵送、メール等不可。)
2.申込者の資格条件を確認するため、会社概要、役員名簿、納税証明書等の関係書類を提出していただく場合があります。また、市が暴力団員又は、暴力団密接関係者の該当の有無を確認するため、提出いただいた役員名簿、協賛申込書等を大阪府岸和田警察署又は大阪府警察本部に提供する場合があります。

>> 「岸和田市営競輪シリーズ戦協賛申込書」「岸和田市営競輪レース協賛申込書」ダウンロード(PDF)

4.募集期間

募集一覧に記載する期日

5.協賛者の決定

1.協賛を募集したシリーズ戦またはレース毎に、協賛金の額が多いものから順に協賛者として決定します。
ただし、協賛金額が同額の場合は協議のうえ決定するものとします。
2.シリーズ戦の協賛者が決定した開催分については、レース協賛の申込を無効とさせていただきます。
ただし、シリーズ戦協賛者が承諾した場

6.承諾・不承諾の通知

申込みの結果については、すべての申込者に別紙期日までに書面で通知します。

7.決定の取消し等

協賛者として決定したものが、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことがあります。

1.協賛金が指定期日までに納入されなかったとき。
2.申込み内容に虚偽の記載がなされていたことが判明したとき。
3.協賛決定時に予見できなかった事情により、協賛が困難となるに至ったと認められるとき。

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